当サイトは平成24年度・平成25年度・平成26年度に実施された『民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業』のホームページです。 これから賃貸住宅の改修および補助の活用をお考えの方は・・・コチラのページをご覧ください。 目次 ■民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業実施支援室からのお知らせ ■事業の概要 ■改修工事後の賃貸住宅の管理の要件 ■各手続きの方法  ●事業実施者について  ●対象住宅所有者について  ●対象住宅について ■変更手続き関連 様式について ■問い合わせ先 民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業実施支援室からのお知らせ R3.12.14 年末年始休業のお知らせ 年末年始につきましては、下記の期間お休みとさせていただきますので、よろしくお願いします。 令和3年12月28日(火)~ 令和4年1月4日(火) R3.8.31 ビル全館停電によるFAX受信停止のお知らせ 電気設備法定点検による停電対応のため当支援室のFAXを下記の期間停止いたします。 予めご了承ください。  ○FAX停止期間   2021年9月10日(金)17:00 ~ 9月13日(月)9:00 R3.2.25 ホームページをリニューアルしました。 事業の概要  「住宅セーフティネット整備推進事業」は、既存の民間賃貸住宅の質の向上を図るとともに空家を有効に活用することにより、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るとともに、災害時には機動的な公的利用を可能とする環境を構築するため、住宅確保要配慮者の入居等を条件として、空家のある賃貸住宅のリフォームに要する費用の一部を国が直接補助するものです。 改修工事後の賃貸住宅の管理の要件  本事業の補助を受けて改修工事を行った住戸については、管理期間(当該改修工事の工事完了日から10年以上)において、次の(1)から(7)の要件に適合する賃貸住宅として管理を行うことが必要です。  なお、事業実施住宅所有者と賃貸人が異なる場合は、所有者と転貸人の間で賃貸住宅の管理に関する確認書を取り交わす必要があります。 (1) その世帯属性を理由として、住宅確保要配慮者(下記の①~⑤)の入居を拒まないこと。 ①高齢者世帯、②障がい者等世帯、③子育て世帯、④所得(月あたりの収入)が214,000円を超えない者 ⑤災害等特別な事情があり、入居させることが適当と認められる世帯として、地方公共団体が地域住宅計画に定めるもの (2) 地方公共団体又は居住支援協議会から要請を受けた場合、当該要請に係る者を優先的に入居させるよう努めること。 (3) 災害時に被災者の利用のために提供する対象となる住宅であること。 (4) 家賃について、以下の表に定める都道府県毎の家賃上限額を超えないこと。 (単位:円/月) 都道府県 家賃上限額 都道府県 家賃上限額 都道府県 家賃上限額 都道府県...
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